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ヘアメイク
2023.05.12

ヘアメイクの源泉徴収の仕組み

ヘアメイクの仕事をしてギャランティが振り込まれるときに、税金が引かれる源泉徴収。

源泉徴収されて振り込まれると、手取りが10%ちょっと減ってしまうので、なんだか損した気持ちになったりします。

色々な仕事をしていると、源泉徴収されることもあればされないことも。

源泉徴収されるかどうかは、仕事の種類で変わるの?取引先の会社によって変わるの?

どういう仕組みで源泉徴収されているかご存じですか?

今回はこの源泉徴収についてご紹介します。


源泉徴収とは

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側が、予め支払う給与や報酬から納めるべき税金を差し引いて、支払いを行う制度のことです。フリーランスの場合自分で確定申告を行いますので、報酬を得ている場合、源泉徴収されるものとされないものがあるということを理解していなくてはなりません。


源泉徴収額の計算方法

●支払われる額が100万円以下の場合

支払われる額×10.21%

●支払われる額が100万円以上の場合

(支払われる額-100万円)×20.42%+10万2100円

※復興特別所得税について

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日の間に生ずる所得について源泉徴収を行う際、復興特別所得税が併せて徴収されます。上記の式の0.21%(100万円以上の場合は0.42%)がこれに当たります。


源泉徴収が必要な報酬

フリーランスとして報酬を得る場合、源泉徴収される対象は、以下のように定められています。

①原稿料、講演料、デザイン料など

②弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬

③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

④プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬

⑤芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬

⑥宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬

⑦契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金


これだけ見ても、自分のヘアメイクの仕事が該当するか見極めるのは難しいですね。

では、実際のヘアメイクの業務内容と照らし合わせて見てみましょう。

ヘアメイクで源泉徴収が必要になるケースはほとんどが「第204条第1項第5号の報酬・料金」に該当する場合です。

第204条第1項第5号

「映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」に該当するものとして「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます」

とあるため、映画、演劇、テレビ放送に関するヘアメイクの仕事の場合は源泉徴収が発生します。


その他、ブライダル等一般のお客様を対象にしたヘアメイクや、ポスターやジャケット用の写真撮影、企業のHP掲載用の写真等のヘアメイク料は源泉徴収の対象外と考えられます。

大まかな分類は以上のような内容になりますが、近年メディアの種類も増え、ヘアメイクの仕事も多様化しています。

簡単に判断できない場合もありますので、迷ったら専門家に相談してみましょう。


このように、同じヘアメイクの仕事でも、状況によって源泉徴収が必要な場合とそうでない場合があります。

ですが、源泉徴収で差し引かれている 所得税及び復興特別所得税 は仕事の種類に関わらず収入の金額によって収めるべき金額が決まります。

本来源泉徴収が不要な場合に源泉徴収されてしまったとしても、払いすぎた所得税及び復興特別所得税は確定申告すれば還付金として戻ってきますのでご安心を。

所得税を源泉徴収で先に払っているか、確定申告をした後で払うかという違いだけです。

正確に確定申告するためにも、どの会社からいくら源泉徴収されたかを自分で把握しておくことが大切です。